第4章 判例にみる政教関係−宗教学的アプローチ
政教分離を巡って、これまで数多くの裁判が行われてきた。この様な裁判において、宗教学者も鑑定人として関わることがあった。この章では、幾つかの代表的な事件をもとに、裁判所の宗教に関する考え、原告・被告双方の考えを検討していき、宗教学的に見てどの様なところが問題かを探ってみたいと思う。扱うのは、『津地鎮祭訴訟』、『山口県殉職自衛官護国神社合祀訴訟』、そして、『靖国神社閣僚公式参拝問題』である。
<津地鎮祭訴訟について>
[事件・各判決の概要]
昭和四〇年(1965年)一月、三重県津体育館の起工に当たり、津市主催の神道式地鎮祭が挙行された。それに出席した当時の一市議が、この地鎮祭の挙行及び公金の支出は、憲法第二〇条及び八九条に違反するとして、津市長を相手取り地鎮祭にかかった費用を津市に返還するように請求したのが、この有名な訴訟である。
津地裁での第一審は、昭和四二年(1967年)に下され、本件のような地鎮祭は広く慣行として行われていることは顕著な事実であるとし、「地鎮祭とはその名の通り建築敷地の土地の神を祭り、工事の無事を祈願する祭であり、従って右儀式は一見すれば神道特有の宗教的行事にあたるように見えるが、右儀式の実態を考察するとその宗教的色彩は非常に稀薄であり宗教的行事と言うよりもむしろ習俗的行事と言うほうが表現として適切であると考える(下線引用者。以下同様)。」というのが判決の骨子で、「(地鎮祭は)神道の布教、宣伝を目的とした宗教的活動ではない」から、憲法二〇条に違反するものではなく、また「挙式費用も特定の宗教団体を援助する目的をもってされたものとは言えず、特に神職に対する支出は単に役務に対する報酬の意味を有するにすぎないから、憲法八九条に抵触するとは言えない」とし、原告の主張を退ける判決を下した。原告はこれを不服とし、控訴した。
第二審は、昭和四六年(1971年)名古屋高裁で行われた。有名な伊藤判決である。伊藤淳吉裁判長は、政教分離に関して非常に厳格な立場を取り、まず、「神社神道は宗教である」との見解を明らかにし、それに基づく地鎮祭は、憲法で禁止された宗教的活動、もしくは宗教的行為であり、市主催の地鎮祭は違憲であるとしたのである。判決文は長文であるから、以下にその要点をあげることにする。
神社神道は宗教かという問題について、この判決では、「宗教」の仮設的定義を下している。曰く、「敢えて定義づければ、憲法で言う宗教とは、『超自然的、超人間的本質 (すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊など)の存在を確信し、畏敬崇拝する行為』をいい」、「したがってこれを限定的に解釈し、個人的宗教のみを指すとか、特定の教祖、教義、教典を持ち、且つ教義の伝導、信者の教化育成などを目的とする成立宗教のみを宗教と解すべきではない。」とした。「かかる観点からこれを考えれば、たとえ神社神道が祭祀中心の宗教であって、自然宗教的、民族宗教的特色があっても、神社の祭神(神霊)が個人の宗教的信仰の対象となる以上、宗教学上はもとよりわが国法上も宗教であることは明白である。」と断定したのである。
であるから、その神社神道の儀式の一つである地鎮祭は、習俗とはいい難いとする。地鎮祭が、宗教的行為か習俗的行為かを判断する裁判所の判断基準として、@主催者が宗教者であるかどうか、A順序作法が宗教界で定められたものかどうか、B一般人に違和感無く受け入れられる程度に普遍性を有するかどうかの三点をあげ、それぞれ@主催者は神職であり、A式次第は神社神道固有の祭式に準拠しており、Bわずか数十年の歴史を持つに過ぎず、全ての国民が各人の持つ宗教的信仰にかかわらず抵抗無くうけいれるほど普遍性をもつものとはいえず、従って地鎮祭は宗教的行為であると判断した。
一審では、被告側は、憲法二〇条の宗教的活動とは、布教、教化、宣伝などの積極的な行為を指し、地鎮祭はこれに当たらないとしてその主張が通ったのだが、この二審ではこれを覆した。判決は次のように言う。「ここにいう『宗教的活動』の範囲は極めて広く、特定の宗教の布教、教化、宣伝を目的とする行為のほか、祈祷、礼拝、儀式、祝典、行事などおよそ宗教的信仰の表現である一切の行為を包括する概念と解すべきである。」
また、当判決では、政教分離原則を厳格に論じた。判決文を見ると、「戦前の国家神道の下における特殊な宗教事情に対する反省が、日本国憲法第二〇条の政教分離規定の制定を自発的かつ積極的に支持する原因になっていると考えるべきである」とし、「本件において、津市が地鎮祭を神社神道式で行ったところで、とりたてて非難したり重大視するほどの問題ではないとする考え方は、右にのべたような人権の本質、政教分離の憲法原則を理解しないと言うべきである。政教分離に対する軽微な侵害が、やがては思想・良心・信仰と言った精神的自由に対する重大な侵害になることを恐れなければならない。」と結論付けた。
最終審は昭和五二年七月に下され、名古屋高裁の判決を覆した。結論的には第一審と同じであるが、理由付けが異なる。最高裁では、神道式地鎮祭が習俗か、宗教的行為かという問題について判断する際の基準として、アメリカ合衆国で使用された『目的効果基準』を採用した。これは別名レモンテスト(Lemontest)と呼ばれるもので、その内容は@国(公共機関)の行為は世俗的な目的を持つものであること、Aその主要な効果は宗教を助長したり抑圧したりするものではないこと、B宗教との過度の関わりあいを促進するものでないことの三つの基準であり、このうち一つでも抵触するものがあれば即違憲であるとするものである。この判決は多数意見が十人、反対意見が五人であった。まず多数意見の骨子を見ていこう。
多数意見では、宗教と国家の完全な分離は事実上不可能であるとし、従って分離といっても、二〇条の規定は「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的および効果に鑑み、そのかかわり合いが右の諸条件[わが国の社会的・文化的諸条件、引用者注]に照らし合わし相当とされる限度を越えるものと認められる場合にこれを許さないとするものと解すべきである」とした。また、日本人は「異なる宗教を使い分けてさしたる矛盾を感ずることがないというような宗教意識の雑居性が認められ、国民一般の宗教的関心は必ずしも高いものであるとはいいがたい」とし、以上の見地から本件地鎮祭を考察すると、「宗教とのかかわり合いを持つものであることを否定し得ないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習にしたがった儀式を行うというもっぱら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進しまた他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない」ので宗教的活動には当たらない、として目的効果基準に照らして違法ではないとの見解を示した。
反対意見では、政教分離原則は「国家と宗教の徹底的な分離」を意味するとした。多数意見の解釈では国家と宗教の結び付きを容易に許す危険性があり、二〇条三項の『宗教的活動』は名古屋高裁判決のように広く捕らえるべきである、とする。「元来は宗教に起源を有する儀式、行事であっても、時代の推移とともにその宗教性が稀薄化し、今日において完全に宗教的意義・色彩を喪失した非宗教的な習俗的行事は、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動に当たらないというべきであるが、他方、習俗化行事化しているものであってもなお宗教性があると認められる宗教的な習俗的行事は、右規定により禁止される宗教的活動に当然含まれると解すべきである。」この見地からだと地鎮祭は「極めて宗教的色彩が濃いもの」であって、たとえ多数意見のように目的効果基準を使用しても神社神道を優遇し援助する結果となるから違憲である、とした。
[宗教学の見地からの問題提起]
この裁判は、政教分離を巡る裁判の中でもとくに重要な位置を占めている。この事件に関してどの様な問題が見え隠れしているのだろうか?私は法学に関しては勿論素人で、法学上の正確な異議を挟むことは困難なので、宗教学的見地から幾つか問題提起をしてみたいと思う。つまり、判決の背後にある裁判所(もしくは裁判官)の世界観(要するに『常識』)に対して宗教学的見地から異議を挟みたいと思うのだ。その主な対象はやはり最高裁の判決になる。
まず、最高裁で使用された目的効果基準について述べたい。これは上に述べたようにアメリカ合衆国で編み出されたもので、三つの基準がある。確かに日本は政教分離に関してアメリカとタイプが似ていると言われているので(日本国憲法がアメリカ法の精神から生まれているのだから当然といえば当然であるが)、この基準が日本に輸入されて使用されることに差し当たり私個人としては疑問はないが、問題はその使われ方である。アメリカにおいては、一つでも抵触するとそれで違憲とされてしまうが、日本では目的と効果については論じているが、最後の「過度の関わり合い」についてははっきり言及されていないようである(1)。
まず『目的』であるが、このことについて宗教学から一言言うとすると、神に無事平安を祈ることが宗教的でなく世俗的であるとはどういうことであろうか。それでは神社において行われる『祈り』はほとんど全て『世俗的な目的』を持ってしまうのではなかろうか。『祈り』は少なくとも祈る本人にとっては積極的な『宗教的活動』であって、世俗の論理を越えた行為であると考えられる。一般に宗教機能を用いて世俗的な目的を達しようとすることは、宗教活動であると解される(2)のが普通であろう。
また、客観性を導入するために目的効果基準を採用したはずなのに、一般人の宗教評価などの「諸般の事情」が考慮要素とされ、最終的には「社会通念」にしたがって判断されるべきである、というのは疑問である。「一般人の」「社会の」と言いながら、裁判官の個人的見解が語られる可能性は否定できないからである。この件について言えば、一般人の意識はどうであろうと、地鎮祭が工事関係者、つまり大工たちにとってはまさしく信仰的行事であることは疑いを入れる余地はない(3)のである。宗教儀礼は行為者の主観的意識の如何に関わりなく、それ自体で宗教的な意味を持つものであるから、主催者や一般人の意識の如何に関わりなく、「目的において宗教的意義」を有するものとしなければならない(4)。
『効果』については、私はほぼ反対意見と同じであるが、付け加えるなら、神道の儀式は、神道が祭祀中心の宗教であるがゆえに、『教化的効果』が見込まれるものであると言うべきであろう。裁判官藤林益三氏の追加反対意見にも同様の趣旨が見えている。少し引用すると、「祭祀は、神社神道における中心的表現であり、神社神道において最も重要な意義を持つものである。(中略)教化活動は、祭りに始まり、祭りに終わると言うことができるのであって、祭祀をおろそかにしての教化活動は、神社神道においては無意味であるとされる。すなわち祭祀は、神社神道において最も重要にして第一義的意義を有するものであり、儀式あるいは儀礼が最上の宗教的行為なのである。」と、『本件起工式の性質』という章で論じている。第一、儀礼・儀式に教化的効果がないならば、現在まで神社神道が生き残るはずはなかろう。判決は、宗教儀礼が持つ信仰伝達機能を全く理解していないという点で、重大な過ちを犯していると言えるであろう。
地鎮祭の主催者の問題であるが、それを主催したのは市である。地鎮祭そのものを執り行なうのは神職であり、彼が宗教者であることは論をまたない。そしてここでまず問われなければならないのは、何故『神道式』であるのかということである。数百にのぼる我が国の宗教団体の中で神道儀礼だけが採用されるならば、神社神道という『特定宗教』を援助、助長し、国家の宗教的中立性が危うくはならないであろうか。また、何故官庁が主体となって関わらねばならなかったのかという問題も問われてしかるべきである。地鎮祭は、工事の無事安全を祈るものであり、その中心となるのは実際に現場で働く工事施行者である。であるから、地鎮祭は工事施行者の執行に任せれば良く、慣行だからと言って官庁が主体となり神官に祭典料を払う必要もないのではないか(5)。例えば、工事費の中に祭典料を含めるなどの(少し偽善的であるかもしれないが)、神職と官庁が直接関わらない方法が取られるべきではなかったか。公権力者が地鎮祭の主体となることですら、出たくなくて心の圧迫を感じる関係者もいるのだから、官庁はこの問題に関しては慎重の上にも慎重であるべきだろう。また、“仕方無し”の公人としての出席より、神道を信じる私人としての出席のほうが誠意があり、神職や執行者にも誠実であるとも言えよう。
他の宗教団体の反応はどうであっただろうか。この地鎮祭訴訟に大きな関心を抱いていたのはキリスト教徒であったが、彼等の言葉を少し引用してみよう。「この判決によって、解せないことの一つは、神式地鎮祭は習俗であり、慣習であり、気休め的行事であり、参列者は、ほとんど無信仰者同様であり、全体として『世俗的行事』であると述べていることに対して、神社側がバンザイと言っていることである。(中略)『祈る』けれども、内容はほとんど空疎であり、参加者もこれと言うほどの宗教的意義を認めておらず、とまるでこれでもかこれでもかと言わんばかりに、神聖なる神式地鎮祭の行事の世俗性を強調した判決に対して、神社人は、バンザイを取り消し、自らの職業の使命感にかけて、ノーと言うべきではないか。自らの信ずる神の名誉を、このようにまで傷付けられて、なお、 『合憲』にれんれんとしなければならないのか(6)。」まさにしかりである。神社神道の儀式の宗教的側面を否定することは神社神道の自己否定に繋がる。そして彼等は、地鎮祭くらい大したことはないという感覚は国家神道の遺産であると断じている。
次に「宗教」の定義を巡って話を進めよう。憲法を初めとして、現行法には明確な宗教の定義がなされていない。これは、現行法の体系は『信教の自由』の保証をその目的としているのであるから、法律上の宗教は出来るだけ広く解する必要があるからである。一度法律上の宗教の定義を明文化してしまうと、これに包括されない宗教は信教の自由の保証を得られないこととなる。であるから明文の規定をおくよりも、その時々において宗教と考えられているものを最も広範に法律上の宗教としてとりあつかうことが望ましいと言えよう。
さて名古屋高裁の判決において、「宗教」の憲法上の仮設的定義がされたのは前述の通りである。この定義は、「宗教」を出来るだけ広範にとらえようとしており、どちらかと言えば宗教学的な宗教の定義に近いと言っても良いであろう。法律学上どの様な宗教のとらえ方がなされてきたかというのは、寡聞にして詳らかには言えないが、加藤玄智は、宗教には広狭二義があって、広義の宗教が宗教学的な宗教のとらえ方で、狭義の宗教が法律上の宗教のとらえ方であると言っている。曰く「宗教学上の立場から宗教を広義に解釈すれば神社信仰もその広義の宗教の一種として、宗教圏内に入ってくることは言うまでもないのであります(7)。」この裁判は、法学的「宗教」→宗教学的「宗教」→法学的「宗教」というように順次その定義が変更されているように見える。
確かに、宗教学と法律学の「宗教」の定義はまったく同じでなければならないとは言えないであろう。と言うのも、宗教学は一般には宗教とは思われない事象の中にも宗教的な志向性を見付け出すことも多いからである。しかし、宗教学も法律学も現実社会で行われている現実の宗教現象をその対象としているのだから、信教の自由という法律の目的に照らして特別な理由のないかぎり、宗教の概念が両者で大きく異なっていて良いと言うわけではない(8)。もし大きく異なって良いと言うなら、それこそ神道=非宗教論を再構築してしまいかねない危険性があろう。前章の最後に私は『神道=習俗論』という新たな神道=非宗教論が存在すると指摘したが、この言葉は実はこの判決を念頭において考えたのである。一口に神道と言っても、広義の神道文化と、狭義の神道宗教の違いは存在するかもしれない(9)。言い換えるなら、前者は日本を形成するコスモロジーを体現する宗教文化であり、後者は歴史的実体としての神道である。裁判では、地鎮祭は前者に属するから政教分離に違反しないと言いたいようであるが、地鎮祭を執り行なった神社は紛れもなく歴史的実体であり、この様な論を駆使することは出来ないと言うべきであろう。
この判例に見られる問題点を整理してみると、@目的効果基準の甘い運用、A「神道=習俗論」という新たな神道=非宗教論、B「日本人の宗教意識の雑居性(最高裁の判決にある言葉)」に依拠して、宗教的意識が(比較的)しっかりしている少数者を無視していること、C神道儀式の宗教性の過少評価などが挙げられよう。これらの点を念頭におきながら、次に別の事件を見てみよう。
<山口県殉職自衛官護国神社合祀事件と靖国神社公式参拝問題について>
[事実の概要]
@山口県殉職自衛官合祀事件
自衛隊のOB集団である社団法人隊友会の山口県支部が、県出身の殉職自衛官を山口県護国神社に合祀したいと希望し、自衛隊山口県地方連絡部(地連)職員の協力を得て、一九七二年三月、県隊友会長の名義で護国神社に合祀申請を行い、この結果殉職した自衛官は祭神として合祀された。殉職した自衛官のキリスト教徒の妻(原告)は、合祀申請過程において反対の意思を示し続けていたにも拘らず、それが強行されたことに対して合祀申請行為は原告および亡夫の宗教的人格権を侵害しているとして損害賠償と合祀申請手続の取り消しを求めていた。
昭和五四年(1979年)の山口地裁の第一審では、合祀申請に対する地連の関与行為は県隊友会との共同行為であると確認し、「自己もしくは近しいものの死について、他人から干渉を受けない静謐の中で、宗教上の感情と思考を巡らせ、行為を為すこと」を私法上の宗教的人格権の一内容として認め、本件合祀行為により妻の宗教的人格権は侵害されたとした。県隊友会にも信教の自由は存在するから、合祀申請行為そのものには違法性はないが、地連の協力は、護国神社という宗教団体を援助、助長するものであるから違憲であり、原告の損害賠償請求を認めた。
昭和五七年(1982年)の広島高裁での第二審では、ほぼ地裁の判決をそのまま引継ぎ、国の控訴を棄却した。そこで国は、判決の言う宗教的人格権は内容が不明確で法的保護に値する利益ではないこと、信教の自由の侵害を言うためには強制の要素が必要であること、政教分離原則は制度的保証であり、その違反行為があっても私法上の違法行為にはならないこと、合祀申請行為は宗教的活動ではないことなどを理由に上告した。
昭和六三年(1988年)、最高裁で判決が言い渡され、高裁の判決を14対1で覆した。判決ではまず、合祀申請行為の地連と県隊友会の共同行為という側面は否定され、合祀申請行為は県隊友会の単独行為とされ、代わりに、護国神社の合祀行為そのものと原告の宗教活動の衝突という原告が争っていない争点を設定してしまった。判決文を見て行くと、本件合祀申請行為は「宗教と関わりあいをもつ行為であるが、合祀の前提としての法的意味を持つものではない」として、合祀申請行為と合祀行為を峻別した。そして、地連職員の具体的行為は「その宗教との関わりあいは間接的であり、その意図、目的も、合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図ることにあったと推測され」、「どちらかと言えばその宗教的意識も稀薄であったと言わねばならないのみならず、その行為の態様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、または他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果を持つものと一般人から評価される行為とは認めがたい」とし、結局目的効果基準に則り、「宗教的活動とまでは言うことは出来ない」とした。また、政教分離原則に関して、「信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない」とした。この判決で注目されるのは、『寛容』という言葉が使用されていることである。曰く、「信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請していると言うべきである。」したがって、「原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない。」県護国神社による合祀行為は、信教の自由により保障されており、「それ自体は何人の法的利益をも侵害するものではない」とした。
A靖国神社公式参拝事件
昭和六〇年(1985年)八月一五日、当時の内閣総理大臣中曽根康弘は、靖国神社に参拝したが、その際国費から供花料として三万円を納め、参拝後、「内閣総理大臣の資格で参拝した。いわゆる公式参拝である。」と明言した。
これに対し、大阪と福岡でそれぞれ訴訟が起こされた。共にその訴訟理由は、中曽根首相の公式参拝は憲法に定める政教分離規定に違反し、その参拝によって信教の自由(宗教的人格権、宗教的プライバシー権)が侵害されたからであるというものであった。
平成元年(1989年)、一一月に大阪、一二月に福岡で共に第一審で請求は棄却された。その棄却理由は、原告らが、本件公式参拝により、不利益な取扱いや強制を受けた事実は認められず、原告の主張する「宗教的人格権」や「宗教的プライバシー権」は実定法上の根拠を欠き、法的保護の対象とはならない、というものであった。続けて、原告らが本件訴訟を提起した目的は、「将来にわたり内閣総理大臣による靖国神社公式参拝が行われることを阻止する」ためにも、裁判所において公式参拝が憲法上の信教の自由の保障、政教分離の原則に照らし「憲法違反として許されないものである旨の判断を受けること」にあり、原告らの慰謝料請求は「右判断を受けるために選択した具体的な訴訟の形式に過ぎず」、その主張する精神的苦痛なるものは、「公式参拝が原告らの憲法解釈等に反して敢行されたことによる一種の不快感、焦燥感、憤りといったもの」で、こうした感情は「法律上慰謝料をもって救済すべき損害には当たらない。」とした。
[各事件の問題点]
まず、自衛官合祀事件の最高裁判決についての宗教学的問題点を考えてみよう。
この裁判でも、津地鎮祭訴訟に倣って目的効果基準が採用されている。ここでは、上にあげたようにその目的は、「合祀実現により、自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図る」という「どちらかと言えば宗教的意識は稀薄な」世俗的なものと解されているが、ここに大きな問題がある。目的という言葉の取りようによっては、合祀申請の目的は合祀そのものであると言う言い方もできるのである。そしてこの場合、合祀というのは殉職者を祀るという最高度に宗教的な意味を持つものということもできよう(10)。決して世俗的なものであったとは言えまい。また、「宗教的意識が稀薄であった」と、当事者の主観を全面に押し出していることも問題である。当事者の主観的判断を避け、行為の客観的効果を推し量ることが目的効果基準の最重要課題であることを忘れてはならない。この事件の場合、隊友会や地連の主観が重要なのではなく、殉職者の妻への『効果』が問題なのである。地連の協力の『効果』は、護国神社という特定教団を特別あつかいにし、原告のような神社神道以外の信仰を持つ者に苦痛を感じせしめた。目的、効果共に大きな問題があったと言わざるを得ない。この判決でも、津地鎮祭判決同様、目的効果基準の恣意的且つ甘い適用が見て取れる。
判決は『一般人の意識』という基準を持ってきて、つまり不特定多数の不明確な『常識』を根拠に原告のような少数者に「寛容」の名の下に忍耐を強いている。ウチ/ソトを峻別し、逸脱者を許さない、逆に言えば逸脱者を徹底的に「村八分」にする日本人の集団主義は、日本人論で繰り返し語られてきたテーマであるが、『一般人の意識』という抽象的な圧力を用いて個人の信仰心を抑圧する今回の事件も、この集団主義の悪しき一面であると言えよう。
また、先に指摘した通り、最高裁判決では原告と護国神社との間の宗教活動上の争いという原告が設定していない争点があげられていたが、しかし「私人相互間」と言っても、法人たる神社の「信教の自由」に対し、個人の宗教上の信念のほうに「寛容」であれと説くことは深刻な問題がある。もともと信教の自由については、国家からの自由の側面とともに、宗教団体からの個人の良心の自由こそが問題だったのであり、そのためには、国家による教団からの個人の解放までもが、必要だったはずである(11)。
宗教学的見地から見てこの事件の一番の問題点は、護国神社、もしくは靖国神社の「祀られない自由」の欠如ということである。何故、殉職した自衛官はほとんど自動的に、護国神社、靖国神社にに祀られなければならないのか。護国神社や靖国神社の祭神、教義は、歴史的伝統(その歴史的伝統も、幕末からの比較的新しいものであることは、第U章で見てきた通りである)を受けて公務における殉職者、とくに戦死者に限られてきた。戦前、戦後を通して戦死者は自動的に靖国、もしくは護国神社に祀られ、例外は許されない。この例外を許さない『構造』こそが、「強制」ではないのであろうか。原告が無理やり護国神社に参拝させられなかったことなどを基に、原告に対する「強制」はなかったと裁判所は見るが、問題は、この例外を許さない暴力的構造なのである(いや、構造的暴力と言うべきか)。これは、故人に対する追慕の念を一つの型に押し込めるものである。妻のキリスト教式の追慕を認めないのである。要するに、各個人の選択よりも、社会の伝統に重きを置いているのである。しかもこの伝統は今日万人が認めるものとは到底認められないものである。この形のない「強制」を見落としている点でこの判決は厳しく批判されねばなるまい。良心、信仰の問題は、大多数の人々が違和感を感じないなどという『数の論理』で割り切ってはいけない最たるものであることも忘れてはならない。
靖国神社公式参拝問題について、私見を述べたい。まず、当たり前だが、靖国神社は一つの宗教団体であり、閣僚などの公人が個人的に信仰心をもって参拝することはともかく、それに対して公費を支出することは間違いなく違憲である。こんな当たり前のことを言うのも、裁判所では認められない。裁判所は自己の意見を「強弁」する場所ではないからという理由からである。もし、公式参拝を違憲でないとするには、靖国神社は宗教団体ではなく、それへの参拝は宗教的活動ではないとするか、閣僚の参拝は私人としての参拝であり、「国の機関」としての参拝ではないとするかのいずれしかなかろう(12)。しかし、中曽根らの意図したところはこの二つの案のどちらでもない。彼等は、靖国神社は宗教施設であり、それを国がバックアップする形を取ることに拘っていた。公式参拝は、何度も提出されては廃案になったあの『靖国神社法案』の亡霊を蘇らせようとしているように見えた(何度も審議された上で廃案になった靖国神社法案の内容を実行に移すのは、立法府である国会をないがしろにするものであるとの批判も存在する)。
中曽根首相は、靖国神社をあたかも無名戦死の墓のような扱いができるとして参拝を強行したが、これは歴史的事実をまったく無視している。靖国神社は戦前も戦後も一貫して『名誉の戦死者』の顕彰を目的としてきた神社であることを忘れてはならない。先に述べたように靖国神社は祀る祭神を非常に差別的に選択している。要するに「官軍」側の兵士しか祀らないのである。空襲などで亡くなった一般市民や、戦争の妨げになると言って味方から殺された人々は顧みられない。選択権はあくまでも神社側にあり、祀られる側は完全に受動的であることが要求される。それを最も象徴的に表しているのは、「合祀取下げ要求拒否問題」であろう。これは、例えばキリスト教徒や、植民地時代軍属として働き戦死して靖国神社に合祀された台湾出身者の遺族の、合祀取り下げ要求に靖国神社は一切応じなかったというものである。これは、靖国神社において『祀る』ということの本質が、「褒める」「模範とする(後に続け)」ということを考えれば当然のこととも言える。靖国は決して戦死者や遺族のための追悼施設ではなく、後に続かせる人材を教化、育成する目的を持った宗教教育施設であったのだから、教化の要を、教化を加えるべき民衆の意思に委ねるはずがない(13)。
また、公式参拝において、柏手を打たないなど、宗教色を薄めるために幾つかの手段が試みられたが、これは靖国神社の宗教性を否定しつつあくまでもそれが宗教であることを端なくも告白した形になっている。これは宗教ではないと言いつつ、宗教的な力をふるう元になったのが、神道=非宗教論であったのを思い出そう。神社神道は儀礼中心の宗教であることは論をまたない。それにもかかわらず儀礼、儀式の「例外」を神社側が許したというのはその教えの根幹に関わる大問題であろう。
国の都合によりその教えや儀式を改変できるのは、靖国神社がそのレゾンデートルを国との結び付きそのものにおいているからこそである。その意味で、靖国神社は、国家と宗教が分離した現在の日本の状況下において存在そのものが自家撞着している。私はだからといって、靖国神社をすぐさま廃止せよとなど言うつもりはない。そんな「不寛容」は自ら戒めるところである。しかし、靖国神社も、なるべく国との結び付きを断ち切りつつ国民に直接結び付く方向を模索すべきであると思う。靖国神社が国民的なものとなるためには、他の宗教儀礼による表敬をも受け入れるべきであり、狭量な立場を固守してしかも国民的であろうとすることは矛盾している(14)と言わざるを得ない。国も、「『公式参拝』に固執するあまり、靖国神社の宗教性・尊厳性を踏みにじることがあってはならないと存じます(15)。」という言葉に耳を傾けるべきではなかろうか。
もう一つ言わねばならぬことは、靖国問題は国際問題の側面があるということである。良く、靖国神社公式参拝に対するアジア各国の反対は内政干渉であるという声(16)が聞かれたが、先に述べた台湾出身者の合祀取下げ問題だけでも、これが単に日本国内の問題ではないと言うのは一目瞭然であろう。それに、靖国神社に祀られているのは、アジア各国にとって「侵略者」であったのである。「侵略者」が神として祭られることは、彼等にとって決して他人ごとではないのである。
靖国神社公式参拝問題についてまとめるなら、靖国神社という特定宗教に公式参拝することにより特定の位置付けをすることは、わが国の精神的風土からして、その様な位置付けを批判する信仰、信条に対してたやすく抑圧的になる危険性がある。一般の国民が心理的圧力に抵抗しにくくなる可能性は否定できない。つまり、少数者の人権への配慮が乏しいと言わざるを得ないのである(17)。
次の章で、これらの事件の背後に一貫して流れている『心性』を考察してみたい。そして日本ならではの「寛容」「不寛容」の問題も考えてみたい。
註
各事件の事実の概要、判決文の引用は、大家重夫編『宗教関係判例集成 2』(第一書房、一九八四年)、『別冊ジュリスト 宗教判例百選』(有斐閣、一九七二年)、『別冊ジュリスト 宗教判例百選(第二版)』(有斐閣、一九九一年)に拠った。
(1)芦部信喜「地方公共団体による神道式地鎮祭」、『別冊ジュリスト宗教判例百選(第二版)』有斐閣、一九九一年。
(2)菱木政晴『浄土真宗の戦争責任』岩波書店、五九頁。
(3)洗建「『宗教法』をめぐる宗教学」、脇本・柳川編『現代宗教学4』東京大学出版会、一九九二年、一四五頁。
(4)洗建、前掲論文、一四六頁。
(5)「自衛官合祀と信教の自由[鼎談]芦部信喜・井門富二夫・樋口陽一」、『ジュリストNo.916号(1988年9月1日号)』中の井門氏の意見、九頁。
(6)靖国神社問題特別委員会編『国家と宗教』日本基督教団出版局、一九七八年、五三頁。
(7)加藤玄智『宗教学精要』錦正社、一九五五年、二六九〜二七〇頁。
(8)洗建、前掲論文、一四〇頁。
(9)薗田稔「大嘗祭−儀礼論の試み」、脇本・柳川編『現代宗教学3』東京大学出版会、一九九二年、四頁。
(10)芦部・井門・樋口、前掲対談中の樋口氏の意見、七頁。
(11)樋口陽一『自由と国家−いま「憲法」のもつ意味−』岩波新書、一九八九年、一七七〜一七八頁。
(12)佐藤功「懇談会報告書への所感」、『臨時増刊ジュリストNo.848靖国神社公式参拝(1985年11月10日号)』、二三頁。
(13)菱木政晴、前掲書、二四頁。
(14)佐藤功、前掲論文、二七頁。
(15)財団法人新日本宗教団体連合会、信教の自由に関する特別委員会「意見書(昭和六〇年八月七日)」、『臨時増刊ジュリストNo.848』、一三四〜一三五頁。
(16)江藤淳「生者の視線と死者の視線」、江藤淳・小堀桂一郎編『靖国論集』日本教文社、一九八六年、四五頁。
(17)平野武「公式参拝と信教の自由」、『臨時増刊ジュリストNo.848』、五七頁。
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