3章 信教の自由と政教分離
<国家神道の終焉>
ポツダム宣言を受諾して、日本はGHQに占領され、民主主義国家の道を歩むことになった。このポツダム宣言は、日本における思想、信教の自由を要求していた。その第十項に曰く、「(前略)日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。」と。この精神に則り、一九四五年(昭和二〇年)十月には『政治的、社会的及び宗教的自由に対する制限除去に関する件』なる覚書−いわゆる『人権指令』−が発せられ、治安維持法と宗教団体法の廃止が宣言され、同年十二月『国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する覚書』、いわゆる『神道指令』が発令された。これにより、国家神道の廃止(神祇院の廃止や神宮皇学館の閉鎖も含める)、国家とあらゆる宗教との結び付きの禁止、そして神社神道が今後は民間の一宗教として存続できることなどが明らかにされた。それとほぼ同時に、宗教団体法の廃止が正式に命ぜられ、その代わりに宗教法人令が発せられた。『神道指令』発令当時のGHQ内部の経過は、岸本英夫が述懐しているように(1) 、比較的日本に対して配慮のあるものであったと言えるであろう。勿論岸本を始めとする日本側の努力も評価すべきであろう。当時神道は狂信的な愛国心の源泉であると諸外国に考えられており、即座に壊滅させるべしと言う意見も諸外国のみならずGHQ内部にも存在したが、GHQ宗教課は神道を潰すことはかえって日本人の信教の自由を犯すことになるとして、慎重な政策を執ったのである。結局、GHQの宗教政策は、一九四五年十月に、SWNCC(国務・陸軍・海軍三省調整委員会)の国務省代表J.ビンセントが述べたように、「神道が日本人個人の宗教であるかぎり何ら干渉されるものではないが、国家の強制する神道は廃止される。日本人は国家神道を支えるための税金を支払わなくても良くなるし、学校にも神道の付け込む余地はなくなるであろう(2) 。」という方針が貫かれた。GHQ宗教課課長W.K.バンズも、宗教としての神道は、廃止できないという結論に達した。彼は国家神道の危険性は、@その国家による主宰、支援、普及、A日本政府及び神道国家主義者達による領土、天皇、及び国民の起源の神聖性についての多かれ少なかれ曖昧な神話による説明、Bその神話を表象する儀式の遵守を強制し、その神話の述べるところを歴史上の事実として受け入れることを全ての日本人に強いた厳格な体制、にあると考え(3) 、神道指令の対象はあくまで 『政府によって支援され自国の政治組織を尊崇する宗教的な仕組み』であると自覚していた。まとめていうならGHQは『国家神道(State or National Shinto)』は厳しく禁止しようとしたが、『神社神道(Shrine Shinto )』に対しては神社界が想像する以上に寛大な処置を取ったと言えるだろう。実際神社界が恐れていたような神社の取り壊し、廃止などは一つも行われず、国家神道の最たるものであった靖国神社でさえ無事であったのだから。要するに、占領当初における合衆国政府の宗教に関する政策は、信教の自由を宣言すべきこと、宗教活動を制限する全ての法令を廃止すること、国民に信教の自由を希求するように勧奨すべきこと、宗教が超国家主義及び軍国主義の隠れ家にならないようにすべきこと、重要な宗教的財宝を保護し保存すべきこと、連合国軍をしてすべての宗教制度を尊重せしむべき事などであった(4) 。
神道指令により神社は宗教法人としての地位を確保して、翌年の一九四六年にはその連合体である宗教法人神社本庁が設立された。神社神道は他の宗教と同じ地平に落ち着いたのである。靖国神社は、神社本庁には加入せず、同年東京都の単立宗教法人となった。
『神道指令』と並んで政教分離に重要な役目を果たしたのが、昭和二一年(1946年)元旦の天皇の『人間宣言』である。これは、国家神道の核をなす『天皇崇拝』の終焉を意味した。天皇が自らの神聖性を否定したこの宣言により現人神としての天皇は『死ん』で、翌年新憲法下における「国家の象徴」としての天皇が新たに『生まれ』た。
宗教法人令は、信教の自由の精神に則り、宗教法制の簡素化、自由化(具体的には、許可制から届出制への移行)を促進し、いわゆる『神々のラッシュアワー』を出現させた。しかしこの宗教法人令は欠点を持っていた。最大の欠点は、宗教法人に認定する基準や指針が何一つ作られず、文部省は無審査で申請を受け付けるという方針を取ったことである。そして既成宗教団体内の分裂なども促進され、膨大な数の新宗教団体が生じ、その中にはとても宗教とは言えないような団体も免税などの優遇を目当てに認可を求める事態も発生したのである。まさに自由を放埒と取り違えた時期であった。そこでそれに代わる法律の制定が強く望まれ、昭和二六年(1951年)宗教法人法が制定された。宗教法人法の内容にはこの論文では踏み込まないが、基本的性格は宗教法人令を踏襲し、届出制から認証制へと変更され、宗教団体は審査を経て法人格を獲得することとなったのを指摘しておこう。 神道指令によって国家神道はその約七十年に及ぶ歴史に幕を閉じた。この神道指令は昭和二七年(1952年)の平和条約の発行と同時にその効力を失ったが、その趣旨は日本国憲法と宗教法人法に色濃く残っている。
<日本国憲法第二〇条と第八九条>
昭和二一年(1946年)一一月に日本国憲法は公布され、翌年五月から施行された。戦後日本の宗教政策は新憲法施行前から、『ポツダム宣言』『神道指令』によって既に明らかにされていたが、信教の自由と政教分離が憲法中に明文化されて始めて、その基されたと言っても良いであろう。その条文をここに記してみよう。なお、この時点で触れておくが、いわゆる『押し付け憲法論』というものが存在するが、これは占領時の日本政府の新憲法制定者たちが、余りにも時代錯誤的で憲法草案をGHQに押付けられる結果を自ら招いたのである(5) ということを指摘するにとどめる。さて、信教の自由と政教分離を定めたのは、周知の通り、第二〇条と第八九条である。その条文は以下の通りである。
第二〇条[信教の自由、国の宗教活動の禁止]信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八九条[公の財産の支出利用の制限]公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育、若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
一見して分かるように、二〇条において、人権としての『信教の自由』と、それを保護し、確実にする手段としての『政教分離』が明記されている。八九条は、経済的な部分における政教分離を規定しており、この二つの条文により、諸外国にも例がないほど、厳格な政教分離が実現している。このように厳格な政教分離が規定されているのは、戦前の国家神道体制の反省からであることは言うまでもないことである。
『信教の自由』とは、G.アンシュッツの古典的定義によると一般に次の三つから成り立っていると言われる。(1)信仰告白の自由、(2)宗教的活動・礼拝の自由、(3)宗教団体・結社を結成する自由、の三つである。(1)が最も狭義の『信教の自由』である。内的自由と言っても差し支えない。後の二つは、社会的場面における自由である。 (1)は、日本国憲法第一九条の「思想及び良心の自由」と重なると考えられる。(2)と(3)は、「集会・結社・表現の自由・検閲の禁止・通信の秘密」を定めた第二一条と重なる。ヨーロッパにおいて『信教の自由』が人権思想のの嚆矢であった歴史を考えるとこの重なりは不思議ではない。そして勿論『信教の自由』には不信仰の自由が含まれるし、自分の信仰について沈黙する自由も−例えば『踏み絵』のような制度の禁止−含まれる。また、宗教上の教育の自由も忘れてはならない。これは能動的に宗教教育を施す自由、及び受動的にそれを受け、または受けない自由を含む。この宗教教育の自由の蹂躙は、戦前特にキリスト教系の学校において深刻な問題であった。教育基本法の第九条には、「国及び地方公共団体が設置する学校は特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。(第二項)」という憲法第二〇条第三項と同じ規定と、もう一つ「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。(第一項)」とあるのは、信教の自由と政教分離、または宗教的寛容の精神の重要性を生徒に示す教育のことを指している(6) 。これらは、公立私立の区別なく学校で教えられるべき内容だからである。以上が憲法学上の見解である。
ここで注意しなければならないのは、憲法の条文中にある「宗教」の定義が明確にされておらず、何やら「宗教的なもの」が暗黙の内に了解されている形で第二〇条と八九条が書かれていることである。この定義されざる「宗教」もしくは「宗教団体」を巡って、戦後、政教分離に関する数々の訴訟が引き起こされたのである。日本におけるこの問題の発生基盤は、まず第一に日本が先進諸国の中でも最も宗教の私事化が進み、膨大な数の宗教団体・宗教法人の存在する社会状況であること、そして第二に最も厳格な政教分離規定を定めている憲法、この二つが宗教関係訴訟を多発させ、持ち込まれた訴訟に対して裁判所が取り組む際の微妙な難しさを生じさせているのだということができよう(7) 。また、原告側と被告側、そして裁判所の「宗教認識(何が宗教で、何が宗教ではないか)」の乖離と齟齬が原因と言い直すこともできよう。
また、「宗教」を政府が恣意的に解釈するという問題も発生している。特に、自民党の靖国神社公式参拝問題がそれである。政府と歩を一にして、裁判所の判断も恣意的と言わざるを得ない例が存在する。この様な事態が発生する原因は、政治学的に言うと、議院内閣制による「立法府」と「行政府」の一体化と、憲法第七九条により最高裁の裁判官が全て内閣によって任命されることの二点であるといえる(8) 。結局、自民党の長期政権で最高裁判所が硬直化してしまったのだと言える。つまり三権分立のはずなのに実際には緊密化してしまったのである。
しかし宗教学で言う「宗教」と判例で言う「宗教」は違うものなのだろうか。また、大きく違って良いものなのだろうか。又その根拠は何か。この問題は次章で具体的な事例を通じて考察してみたいと思う。
<政治と宗教の関係類型>
政治と宗教との関係はこれまでも論じられてきたし、これからも論じていかねばならぬ命題の一つであろう。というのも、政治と宗教は共に人間生活の根幹に関わり、両者は 「共通の価値意識の共有」、つまり共通の価値や意味が個人のパーソナリティーの中に内面化されるという場面でオーヴァーラップするからである。また、宗教的理念が、具体的方策としての政治を作り出すと言うこともできるであろう。共に「生活様式」を構築するという意味で、極論すれば宗教と政治は「似た者同士」ということが言えよう。
近代化、もしくは世俗化の特徴の一つに、政治勢力が宗教的権威の支配下から離れることは繰り返し述べられてきた。しかしここにこそ、近現代の政教関係を複雑にしている原因があると思われる。即ち、政治権力は宗教的権威から離れたと同時にそれによる権威付けを失うことになった。そこで、政治権力は自らの権威を保つために反って一種の宗教的権威(精神的権威と言ったほうが良いか)を自ら作り出す衝動に駆られることになったと思われる。権力は、被支配者の真の服従を勝ち取るためにはその内面に侵入し、その奥底まで支配しなければならないからであり、そのためにイデオロギー注入装置としての公教育が重要視されたのである。政治権力による新たな『神話』の創造は近代天皇制やナチスの「二十世紀の神話」に典型的に見られる。
さて、『政教分離』が、政治と宗教の間の関係の『ひとつ』であることはいうまでもないが、政教分離とは違うタイプの関係が存在する(した)のも事実である。そこでまず、政教分離問題を論じる前に、政治と宗教の関係を類型化してみよう。それによって、政教分離の本質が明らかになるからである。一般には、次の三つのタイプが存在すると言われている。
@政治と宗教が一致・融合するタイプ
A政治あるいは宗教が他を利用し、従属させるタイプ
B政治と宗教が対立もしくは分離しているタイプ(9)
@の例としては、部族社会の宗教や、古代の祭政一致やビザンティン帝国の皇帝教皇主義があげられよう。
Aは細かく見ると二つのパターンに分けられる。まず政治権力が宗教を利用した例(A−a)としては、江戸時代の寺請制度や、戦前の国家神道があげられよう。いわゆる『国教』はこの典型例である。逆に、宗教が政治を利用、従属させた例(A−b)としては、中世ヨーロッパの絶頂期のローマ法王に典型例を見て取れよう。Aの後者の例は、宗教的権威が世俗権威を上回っている状態、つまり宗教が『聖なる天蓋』となっている状態と言い換えても良かろう。現代においては、コーランやシャリーアを政治の根本原理にしているサウジアラビアや革命後のイランの政治体制などがこれに当たるであろう。
Bは、明らかに信教の自由と政教分離が確立された近代国家において普遍的にみられるものである。また過去における宗教を基盤にした反乱(日本で言うなら『一向一揆』など。ヨーロッパなら、宗教改革時の『ミュンツァーの乱』『フス戦争』等が挙げられようか。中国においては、王朝が滅びるときに何等かの宗教を基盤にした−例えば後漢末の『黄巾の乱』、元末の『白蓮教徒の乱』−農民反乱が頻繁にみられる。)もこの類型の典型例であろう。
@、Aのタイプは、政治と宗教が相互依存、共存していると特徴付けられる。Bは政治と宗教が分離、乖離しており、歴史においては多く対立関係が見られ、近現代の政教分離国家においては、戦後の日本、アメリカ合州国、フランスなどに見られるように政治の 『非宗教化』(laicite、a-religious)が眼目とされる。また、@は一元論に、AとBは二元論に立脚していると見ることができよう。
政治と宗教の関係は、実際には上記の諸類型が複雑にからみあっている様相を呈しているものであるが、あえて@のタイプを除外して単純化して言えば、常にパラレルな二元論的対抗関係として捉えられる。政治と宗教を二元論に基づいて把握する方法は、社会学においては、テンニースのゲゼルシャフトとゲマインシャフトの区別や、デュルケ−ムの言う機械的連帯と有機的連帯のギャップ、ウェーバーの合理(法)的権威とカリスマ的権威の葛藤などに同様のものがみられる(10)。
さて、宗教が社会の統合機能を司るという『機能論』は、デュルケーム以来宗教社会学の一大テーゼとなっているが、このことを念頭において上記の諸類型のAを検討すると、政治機構が宗教を利用し道具化している状況と、宗教が社会統合の機能を果たしている状況とは峻別しがたい(11)ということがわかる。立場を代えてみれば、利用されているとみなされている側が実は他方を利用しているということもあり得るのである。例えば、明治維新直後の神道は、神道側から見れば政治権力を利用して自己の勢力を拡大させようとしたと見ることもできよう。
それでは、政治と宗教の関係を、パーソンズ式の四象限図式にして私なりに表してみたい。この図式に上記の類型は全て含まれる。四つの極を取るが、『政治権力が優越←→宗教的権威が優越』『協力関係←→不一致』というものである。『協力関係』とは、例え究極的には互いに目的が違っても、当座として共存・協力を選んだ場合も含む。つまり上記の類型の@、Aを共に含む。『不一致』は、言うまでもなくBの類型である。
政治権力優越
弾圧(B) キリスト教原理主義 イスラーム原理主義
政教分離
不一致 | 国教体制(A−a)
祭政一致(@) 協力関係 |
宗教的反乱
対立 (B)
|
聖なる天蓋(A−b) イスラームの一部(イランなど)
|
宗教的権威優越
政治権力が強く、協力関係にあるとき(第一象限)、いわゆる国教体制が敷かれるであろう。A−aの類型である。
そして、政治権力、宗教的権威が協力関係にあり、祭(まつり)=政(まつりごと)である場合、これは座標軸上にある類型@の祭政一致体制である。
第四象限、つまり宗教的権威が優越しており協力関係にある場合は、聖なる天蓋、即ちA−bの類型である。
次に、類型Bの、政治と宗教が対立、不一致の状態である場合を考えてみよう。政治権力が強大でその政治権力がある特定宗教、もしくは宗教全体に対して敵意を持った場合は、「弾圧」が発生するだろう。そしてもし政治権力が宗教に干渉せず中立的な態度決定をするときは、「政教分離」となる。この第二象限はポジ(政教分離)とネガ(弾圧)がある。 宗教的勢力が比較的強く、政治権力と対立するときは先に例としてあげた宗教を基盤にした反乱(反乱の結果勝てばこの象限に表されるだろうし、負ければ第二象限の「弾圧」となってしまう。類型分けの都合上、勝った場合を想定しておく)や『カノッサの屈辱』のような「対立」の事態を引き起こすことになるだろう。
忘れてはいけないのは、「弾圧」というのは、その社会の成員が全て従わねばならないとされる社会の“エトス”が存在したときに発生すると言うことである。であるから第一象限の国教体制下において国教でないもの(非国教徒)は弾圧されたし、第四象限の『聖なる天蓋』の場合も、その行き過ぎとして魔女狩り、異端審問などが存在した。つまり、類型のAは、弾圧を引き起こす契機を内在させていると言うこともできよう。こうして見ると、「弾圧」というのは、どんなときでも発生する恐れのある現象であると予想されよう。自明のことだが、『多数派』が弾圧されるということは無い。弾圧されるのは常にその社会での『少数派』である。であるから、少数者保護の立場から『信教の自由』の重要性が繰り返し主張されるのである。結論として、「弾圧」が発生しない可能性が一番高い状態は『政教分離』制度のときであると言えよう。しかし政教分離していれば、全く弾圧が発生しないと言うことは出来ない。何故なら、もし、政教分離が確立しているにも拘らず、ある宗教が政治権力を欲して、その権力でもって自らの理想に進もうとする志向性を持つなら、現存する政治権力と衝突せざるを得ない。もしくは、その教義があまりにもその社会通念から掛け離れている場合、政治権力とその社会そのものから「制裁」を受けることもあろう。アメリカのユタ州のモルモン教徒はその一例であろう。
宗教側からの政治への接近と言う見地から、昨今注目されるいわゆる「原理主義」を少し考えてみよう。「原理主義(fundamentalism)」は、もともとアメリカ合衆国の聖書回帰運動を指していた言葉であるが、他の宗教の似た運動を表現するのに援用されている。私もこの慣例に習うことにする。
先ほど、類型のA−bにイスラーム原理主義国家を含めたが、まだ政権をとってはいないが原理主義の台頭している国の状態を上の図で説明するなら、第三象限(対立)から、第四象限(聖なる天蓋)へのダイナミクスとしてとらえることは出来ないだろうか?エジプトなどは、過激な原理主義者を取り締まっているが、アルジェリアでは、一九九一年の選挙において、「憲法と議会を廃止し、全てをコーランに委ねる」と主張するイスラ−ム原理主義のFIS(イスラーム救国戦線)が多数を取ってしまい、「民主主義を尊重したら民主主義が廃止になる」という論理学の教科書通りのパラドックスを現実のものにしてしまった(アルジェリアは結局軍部がクーデターを起こし、FISを圧倒的多数とする議会は閉鎖されてしまった)。
キリスト教の原理主義は、概ね政教分離制度の国に存在し、その原理主義は、アメリカなどに見られるように、政治への介入を志向している。代表的なものが『妊娠中絶問題』と、進化論など聖書の記述に反することを教える是非を問う『教育問題』である。これも上の図で説明するなら、第二象限から、第四象限への移行を志向していると言って良いと思われる。
イスラーム原理主義、キリスト教原理主義は共に再び『聖なる天蓋』へ回帰しようとしている。この『再び』というところに注目して、これらの運動を「再イスラーム(キリスト)化」と呼ぶ論者も存在している(12)。しかし、これらの運動は盲目的に過去へ回帰しようと言うものでは決してないことにも注意するべきであろう。原理主義は、近代性の価値に基づく教育制度を経てきた者達によって発せられた問いであり、従って科学や技術と両立可能であると考えられているのである(13)。実際、原理主義者の中には、技術者を含むインテリ層が多いのは知られた事実である。
日本人である私にはこれらの運動がいいか悪いかの判断は出来ないが、少なくとも日本においてのこの様な運動は容認しがたいと感じる。日本で「原理主義」と呼べるものは過去においては復古神道やその流れの上にあった国家神道のある種のエトスであろう。そしてその守るべき「原理」とは、「国体」であった。しかし現在においては、多分に形而上的観念である「国体」論より、経済大国である日本の現状それ自体が保守すべき「原理」として掲げられている(14)、という指摘がある。ともあれ、只一つの『正しい道』が国民に強制される恐ろしさを経験している日本では、政教分離原則を守るに如くはないということが言えよう。では次に、政教分離について少し詳しく見ていくことにしよう。
<政教分離の一般的考察>
政教分離の原則を大まかに言えば、「国家は国民の世俗的生活のことだけに、自己の要求を限るべきであり、国民の内面的信仰生活については国民の自律にゆだねるべきである」ということである。「国家は世俗的事項と関わるときだけ−例えば財産問題など−宗教または宗教団体と関係を持つべきである。また逆に宗教団体は、自己のよって立つ神の名において、国家ないし政府に命令してはならない。宗教団体として許されるのは、国民の精神に感化を及ぼすことを通じて、いわば間接的に国家に対して影響を与えることだけである(15)」。そして、政教分離は、信教の自由に奉仕する制度的保障であるという見方が一般的である。制度的保障とは、ある抽象的な命題を間接的に達成するために、具体的な制度を遵守することを言う。例えば、『学問の自由』という命題を達成するために、『大学の自治』を国が認める、などがそれである。であるから、「政教分離を遵守すること」が信教の自由のための至上課題なのである。信教の自由と政教分離の不可分性はこれに尽きる。
また、政教分離、そしてこの制度により確実になる信教の自由には、『宗教的寛容の精神』が不可欠である。宗教的寛容には二つのタイプがあり、一つは、ある宗教が他の宗教を排除するのではなく同一社会内において並存することを認めること。もう一つは国家などが宗教の内容には触れず、宗教多元状況を認め、その状況を保護することである(16)。政教分離に直接関係があるのは言うまでもなく法的、政治的寛容である後者であるが、社会のエトスとしての前者も重要であることは論を待たないであろう。重要なのは、この 『寛容』は、自然と生まれたものではなく、作り出されたということである。「寛容の習慣は本来自然には存在しない。それは社会的遺産に由来するものであり、文明の進歩に伴い繰り返しその価値を学び直してこそ維持されるものである。これこそ、不断の監視が自由の代償であるというあの有名な格言の意味である(17)。」という言葉を改めて思い出さねばなるまい。
政教分離が遵守されず、数々の弾圧を生みだしたということは第U章や、先程の政教関係の類型論で述べてきた通りであるが、もう一つ重要なことがある。それは、宗教側の堕落ということである。国家の庇護に慣れた宗教は、生き生きした宗教的生命を失い、民衆の期待に応えられなくなってしまったことは、日本の仏教や戦前の神道の歴史を見ても明らかであるし、キリスト教の歴史が一番そのことを良く示している。
一口に政教分離と言っても、どの国においても同様の形態をしていることはない。大きく分けて三つのパターンがあげられる。一つは個人レベルの「信教の自由」が制度レベルでの「政教分離の原則」によって裏付けられているもの。これはアメリカや現在の日本が典型例である。もう一つはイギリスや北欧諸国のように国教が存在するが、その信仰の強制が行われないというパターン。最後は、ドイツ、イタリア、オーストリアのように国家と教会が互いに尊重し合い、教会が公法人としての資格を持ち、協定(コンコルダート)を締結しているパターンである(18)。
さて、ヨーロッパにおいてはイギリスのように国教が存在するにもかかわらず『信教の自由』が保障されているとされる国家が幾つか存在する。この様な例を挙げてそれをそのまま日本に対応させ、日本においても、神道という「国教」が存在しても、不都合はないとする意見が散見される(19)が、日本とヨーロッパではまるで事情が違う。これらの国はどちらかと言うと例外的存在であって、イギリスにおいてはラスキが言うように十八・九世紀の非国教徒を中心とした、寛容のための戦いが勝ち取った成果として、現在の状況があるのである。信教の自由が恩恵的に与えられている日本とは全く事情が異なるのである。 また、政教分離は、世界的にみると少数の国でしか施行されておらず、普遍的な制度ではないとする意見も存在するが、問題は「数」ではなく、どんな制度がその国家と国民に相応しいかであって、日本においては政教分離こそが相応しいのは歴史的にみて明らかであると言って良い。それに政教分離から導かれる信教の自由は、普遍的な価値を持つものであろう。日本国憲法前文において、憲法理念は普遍的な原理に基づくものであると明らかにされている。
<まとめ>
さて、この章では、信教の自由と政教分離を共に規定した憲法の意味すること、即ち両者の関係がコインの表裏のようなものであることを述べてきた。第T章の最後に少し触れておいたが、両者を切り離して考える論者も存在する。確かに、信教の自由の侵害は、直接的且つ個人的にその侵害が感じられることを契機にして、訴訟が起こされる。政教分離違反訴訟は、個人の信仰心の痛みもさることながら、違反している事実指摘が契機となることが多い。政教分離違反は、たとえ個人的な侵害が無くても、違反の事実が存在すれば、それだけで結局信教の自由を脅かすことになるのである。信教の自由は、極めて個人的な問題であるのと同時に、極めて社会的な問題なのだ。これは、宗教が現代において極めて個人的なもの(私事)とされるのと同時に、極めて社会的な事象であるとされることと対応している。であるから、信教の自由と政教分離を別次元の事象であると考えたり、「政教」の「政」は、「政治」か「政府」のどちらかとか、「教」は「教団」か「宗教」か 「信教」かなどという議論(20)は、いたずらに議論を混乱させるだけであるといえよう。
これに似た議論をもう一つ紹介しよう。
政教分離を英語では、“separation of church and state”というのは良く知られている。直訳すれば、『教会(教団)と国家との分離』となる。この原語を基に、日本における政教分離も(特定)教団と国家との分離であって、『宗教と国家との分離(separationof religion and state )』を要求するものではないという意見が、津地鎮祭の名古屋高等裁判所での審議で、鑑定人の一人であった小野祖教国学院大学教授(当時)の意見として提出されている(21)が、筆者には疑問に思える。と言うのも、宗教の要素として、よく「教え」「儀礼」「信者集団(church)」、そして「個人的な体験」があげられるが(22)、これらの要素は、全体として「宗教」を形作るのであって、ばらばらに切り離してそれぞれが単独で国家と結び付くことなど出来るだろうか?「教会(教団)」だけほかの要素を置き去りにして、国家と結び付くことなど出来ようか?不可能である。であるから、教会と国家が結び付くということは、即ちその「教え」「信者集団」とも結び付くということであり、separation of church and stateの意味することは、結局、separation of rel-igion and state なのである。もしも小野が言うように本当に歴史に鑑みると言うならば、GHQの宗教政策は、国家と神道という「特定宗教」との結び付きを断ち切る意図を持っていたのだから、日本における政教分離を英語で言うなら、少しアレンジして、separat-ion of shrine and state と言っても良いのである。勿論日本には仏教を始め数々の宗教があり、それら全てが国家に奉仕するように仕向けられた戦中の翼賛体制を考えるにつけ、やはりshrineのみならず、全てのreligionがstate と分離されなければならないとするべきであろう。
上の議論にほのみえているのは、戦前の神道=非宗教論と同じ心性である。神道は教団(church)をもたない、もしくは教団ではないから、政教分離( separation of church and state )の範疇に必ずしも入らないと言いたいのである。これを仮に『神道=非教団論』とでも呼ぶことにしよう。神道を特別扱いする議論のもう一つの大きな流れは、言わば『神道=習俗論』である。神道的儀礼は宗教と言うより習俗であるとのロジックである。この代表的な論が、津地鎮祭訴訟の最高裁判決である。この二つの新たな『神道=非宗教論』を念頭におきつつ、次の章において具体的な事例をあげてそれぞれを検討することにしよう。
註
(1)岸本英夫「嵐の中の神社神道」、『戦後の宗教と社会(岸本英夫集第五巻)』溪声社、一九七六年。
(2)竹前英治『GHQ』岩波新書、一九八三年、一九〇頁。
(3)W.P.ウッダード、阿部美哉訳『天皇と神道』サイマル出版会、一九八八年、六九頁。
(4)W.P.ウッダード、前掲書、一四頁。
(5)憲法問題研究会編『憲法読本 上』岩波新書、一九六五年、第三章・第四章参照。
(6)堀尾輝久『教育基本法はどこへ』有斐閣新書、一九八六年、一一八頁。
(7)佐藤幸治「現代国家と宗教団体」、佐藤幸治・木下毅編『現代国家と宗教団体』岩波書店、一九九二年、三三〜三四頁。
(8)小林直樹『憲法と日本人』東京大学出版会、一九八七年、九九頁。
(9)藤井正雄「現代日本宗教と政治との構造的かかわり」、笠原一男編『日本における政治と宗教』吉川弘文館、一九七四年。
R.Panikker, "Religion or Politics: the Western Dilemma' in Religion and Modern World, 1985.
(10)柴田敏夫「現代国家における政治と宗教」、柴田敏男編『政治と宗教のあいだ』有斐閣、一九八六年、二〇七頁。
(11)藤井正雄、前掲論文。
(12)G.ケペル、中島ひかる訳『宗教の復讐』晶文社、一九九二年。
(13)G.ケペル、前掲書、「訳者あとがき」三六七頁。
(14)松本健一『挾撃される現代史〜原理主義という思想軸〜』筑摩書房、一九八三年、一六頁。
(15)相沢久『現代国家における宗教と政治』勁草書房、一九六六年、一六三頁。
(16)『宗教学辞典』東京大学出版会、「寛容」の項目参照。
(17)H.J.ラスキ『現代国家における自由』、九二頁。
(18)藤井正雄、前掲論文。
(19)中山健男「日本国憲法における政教分離の原則」、政教関係を正す会編『法と宗教』経済往来社、一九七二年、八七頁。
(20)阿部美哉「政教分離−アメリカと日本」、柳川啓一編『現代社会と宗教』東洋哲学研究所、一九七八年、九〇頁。
(21)小野祖教「津地鎮祭問題と名古屋高裁の判決」、政教関係を正す会編『法と宗教』、経済往来社、一九七二年。
(22)脇本平也『宗教を語る』日新出版、一九八三年、一一八〜一二五頁。
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