第2章 日本近世・近代における政教関係
 
 プロローグで少し触れたように、江戸幕府は寺院を統治機構の一つとしたことは周知の通りである。まずは、その事を少し振り返ることにしよう。そして続いて、明治維新後の政教関係を、神仏分離、排仏毀釈が行われ神道国教化政策が執られた「明治維新直後から帝国憲法制定まで」、『信教の自由』が一応明文化されながらも国家神道が制度的に確立して行く「憲法制定後」、そして軍国主義ファシズム期下の「宗教団体法制定から敗戦まで」というように大きく三つに時代を区切って、時代順に見ていこう。
 
 <江戸時代の宗教政策>
 応仁の乱から戦国時代は、民衆にとって苦難の時代であったに違いあるまい。その様な時代背景のせいか、室町時代後半から江戸時代初期にかけて各地で民衆のための寺院が数多く建立されている。これは、菩提寺によって葬儀が執行され、家の墓に納められたいと言う民衆の欲求と同時に、その欲求に応じるべく仏教各派が葬祭・祈祷などの活動を通じて教勢を拡大していったことによる。これが江戸時代の『寺檀制度』の基礎となった(1)。 幕府は檀那寺に檀家の寺請証明をさせることで、民衆のキリスト教信仰や日蓮宗の不受不施派などを厳しく取り締まった。また、檀家を持つ寺院は宗門人別帳作成の際、寺請証文を出す務めを持ったほか、檀家の転出や移動の際には寺送り証文を発行するなど、統治権力の一端を担い個々人を掌握する役目を負っていた。
 また幕府は各宗派を管理するため、『本末制度』を完成した。これは寛永九、十年(1632、33年)に諸宗末寺帳を作成提出させたことから始まる。各宗派の寺院が本山・本寺の台帳に記載され、本末関係を確定させそれを幕府が掌握するシステムであった。つまり 『寺檀制度』によって民衆を特定寺院に縛り、『本末制度』によりその寺院を統制したのである。この『本末制度』は、それまで一国あるいは郡レベルの地域組織を持っていた地方寺院・大社などを解体させ、本山・本所を頂点とした全国的な組織に再編成しなおそうとしたところが、今までに無かった点として注目される。そして、寛文五年(1665年)に全宗派を対象とした『諸宗寺院法度』が制定され幕府による仏教支配制度は完成した。
 この様な統制は、既成の仏教宗派のみならず、神道、または修験者やあるき巫女、陰陽師など、流動的な形態をとっていた宗教者にも及んだ。具体的に言うと、彼等は葬儀の場から締め出されその結果定着し、衰退していった。幕府はこれらの宗教にも仏教と同じような統制を施行しようとして、例えば神道には『神社及禰宜神主法度』を制定し、吉田・白川両家の支配下に、陰陽師は土御門家の組織下に入ることを強制し、各々組織化・系列化を大幅に進行させた。これらの宗教統制は全て、幕府がよりきめ細かな人別掌握を企図したからに他ならない。そして各宗教は法の枠内で生存し、ここに他の宗教と『住み分け』る『宗教の多元状況』の包芽が見られるのである。
 しかし幕府は、宗教活動の大枠は非常に厳しく設定していたが、その中での宗教的活動は放任していた(2)。幕府の支配が磐石の構えであった時代においてはそれで問題はなかったのだが、幕藩体制が揺らぎ、加えて外国からの圧力なども意識されるようになってくると、人々の宗教心にもいくばくかの変化が起きたと思われる。その一つが幕末から次々と現れた新宗教であり、もう一つが後期国学や水戸学の影響下に出現してきた復古神道または国体神学である。そして維新後にはこの国体神学が政祭一致の公的イデオロギーとなってゆくのである。
 一つここで指摘しておきたいのは、江戸時代に現世の権力者やそれに仕えて功績のあったものを祀るという思想が台頭してきたことである(3)。これは後に皇族とそれに使えて功績あったものだけを祀るという国体神学の原理の源流となって、後に述べることになる『靖国神社』の原理となってゆくことは銘記されて良い。
 
 <明治維新から憲法制定まで>
 明治維新直後、維新政府は神祇官を復活させ、神道国教化政策が推進されることとなった。そしてこの神祇官には、復古主義的な国学者、神道家が登用された。神道国教化主義は、当時過剰なまでに恐れられていたキリスト教への対抗手段としての性格があった。維新当初の政府のキリスト教に対する態度は、キリシタンを邪宗門とするなど幕府と何等変わるところがなかった。しかしこれが外国の反発を引き起こさないはずがない。政府には、キリスト教が燎原の火の如く広がってしまう前に民衆の心を捕らえる信念体系の確立こそが焦眉の急だという意識があった。具体的には、天皇を記紀神話と結び付け、宗教的にとらえる意識を再生産させる全国的組織を早急に造り上げ、その組織の細胞と位置付けた神社から神仏習合的要素を徹底的に払拭し、新たな『神話』を創作することであった。そして神仏分離、廃仏毀釈が行われるのである。この神仏分離、排仏毀釈は、江戸時代に仏教の下風に甘んじていた神道の復権という色合いが濃厚であった。また、神道側からのシンクレティズムに対する拒否とも言えるであろう。またこの事実は、今我々が想像するところの神道という宗教が、実は近代になって『創作』されたということの証拠でもある。それまでは、神社と寺院が一体であることが当たり前であったのだ。その名残は、幾つかの大寺院の中に残る神社や、『神宮寺』と呼ばれる神社内の寺院に見られる。「創唱宗教は、民間信仰を基底にしつつも、これをむしろ否定し、変革させる向きにおいて止揚しながら、新たに発明されたものだと言って良い(和歌森太郎)。」という指摘は神社神道、殊に靖国神社に当てはまるものと言えよう(4)。
 神道を国教とするために、仏教勢力の力を殺ぎ、神社から仏教的色彩を一掃し神道の絶対的優位を確立すべく、廃仏毀釈は行われた。実施の度合いは地域によってまちまちであったが、仏教側に多くの傷跡を残したことには変わりなかった。廃仏毀釈の嵐は明治四年(1871年)の廃藩置県を境にして沈静に向かった。この政策の全国的な展開によって、各地の神社と祭神はそれぞれの地域住民との精神的紐帯や土着性といったものを失い、急速に国家的・天皇的なヒエラルキーに従属させられ、あるいは抹殺されていった。
 結局神道国教化政策は挫折せざるを得なかった。それは、祭政一致や神祇官制が近代国家として出発しようとしていた明治の国家体制の原理になると考えていた幻想の帰着として当然であった。しかし、この時期に伊勢神宮を頂点にする神社のヒエラルキーが形成され、天皇崇拝は国民の道徳であり、神社神道は宗教ではなく「国家の祭祀」であると、神道=非宗教論が展開されて行き、祭礼日の制定などにより国体論的イデオロギーが広く国民に内面化されていったことは重要であろう。神社神道は国家と結び付くことにより、宗教と名乗る必要がなくなり(逆に宗教と名乗ることは神道の絶対性を失わせることでもあったので、神道の神話体系の上に乗る天皇にとっては不都合が生じる)、『実質上の国教』として終戦まで諸宗教の頂点に君臨することになる。
 政府は仏教、神道諸教派を含めた教化運動を展開することになった。そこで神祇官を神祇省に、ついで明治五年(1872年)教部省に改組しその実行組織として中央に大教院、地方に中教院・小教院という準公的機関を設置し、その運動の中心にした。大教院は神仏二教が合同して設立したものである。この事は、神道主導の宗教体制を神仏平等にした点で意味があった。教部省は国民教化の任に当たる宗教家を教導職とし、『三条の教則』を国民に宣布させた。ちなみに、この『三条の教則』は次のようなものである。宗教色よりは、倫理的な色合いが強いのが特徴であろう。
 第一条、敬神愛国ノ旨ヲ体スヘキ事
 第二条、天理人道ヲ明ニスヘキ事
 第三条、皇上ヲ奉戴シ朝旨ヲ遵守セシムヘキ事
 この教部省時代に仏教各宗派が公認され、明治六年(1873年)にはキリスト教も禁制を解かれた。また同年、『教会大意』を制定し、黒住、御嶽、富士、吐普加美などの新宗教系の各講社が「一派之教会」として許可されるようになったことも、見逃せまい。新宗教的な運動が曲がりなりにも政府から認知されたのはやはり画期的であるからである。そしてこの認知された幾つかの講社は、後の教派神道となった。
 大教院の運動は神道と仏教の合同布教であったため、多くの矛盾と齟齬があった。その矛盾は島地黙雷に「政教混淆」と指摘され、欧米流の政教分離・信教の自由を求める運動となっていった。そして明治八年(1875年)には浄土真宗四派の大教院離脱がきっかけとなり、大教院布教運動を停止することとなった。同年、『信教の自由保証の口達(教部省口達書)』が出された。ついで明治一〇年(1877年)には教部省は廃止され、その責務は内務省社寺局に移されることになった。
 大教院解散により各宗派はそれぞれ布教に乗り出すことになったが、その資格が政府に認可された教導職に限定されていることには変わりなかった。これでは、結局布教の自由は確保されない。そこで政教分離による布教の自由をと、年々教導職廃止の声は高まり、遂に明治一七年(1884年)に教導職は廃止された。
 
 <帝国憲法制定後>
 さて、明治政府の宿願は、近代国家であると西洋諸国に認められ、追い付くという事であったのは言うまでもない。具体的には富国強兵政策と、不平等条約改正、そして憲法の制定であった。明治二二年(1889年)に大日本帝国憲法が発布されたが、その第二八条には『信教の自由』が制定された。これは、西洋諸国において、国教制度の国が幾つかあるが、等しく信教の自由が保証されており、信教の自由と政教分離は先進国の象徴、メルクマールと見なされていたことに由来する(5)。その条文は以下に記す通りである。
 第二八条、日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限リニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
 この条文の特徴は、他の条文では、「法律ノ範囲内ニ於テ」とか「法律ニ定メタル場合」という条件で制限が付いているのに、憲法それ自体がすでにその制限を定めていたことである。美濃部達吉の『逐条憲法精義』によると、「安寧秩序」とは、「社会的秩序、殊に社会の善良な風俗」を指し、「臣民タルノ義務」は「国家及び皇室に忠順なる義務」と、それに伴う「国家及び皇室の宗廟たる神宮、歴代の山陵、皇祖皇宗及び歴代の天皇の霊を祭る神社などに対し不敬の行為を為さざる義務」の他、「兵役義務、国民教育を受くる義務」を意味するとされ、解釈者の主観によって著しい伸縮の幅を持った広範な制限を許す規定であった。臣民の義務として、国家神道信仰が挙げられているわけであるから、言い換えれば、この二八条は国家神道体制をそれと明言しないで前提としているのだから、この「信教の自由」は矛盾したもの、あるいは極めて不充分なものであったと言えよう。美濃部は、皇室に関係する祭祀は法律上宗教でないと言ってもやはり疑いもなく一つの宗教であり、「而してそれはわが帝国の国教である」との感想を述べている。これは憲法学の立場から神道=非宗教論の欺瞞性を突いたものである。もっとも帝国憲法の起草者たちは、国家神道をもって日本の国教とする考えは持っていなかった。政府は、発布後も一貫して、日本には国教制度はないとの公式見解を取り続けた。この立場から、国家神道以外の宗教に対する疑似政教分離主義は導かれ、帝国政権は天皇崇拝を中心に据えるという宗教的性格を本質的に持っていた故に、「反」宗教的性格と「親」宗教的性格の間を、その時々の政治上の必要から揺れ動くことになった。
 
 さて、国家神道について少し述べてみることにする。国体神学が新政府の公的イデオロギーとなったことは前に述べた通りである。明治維新以降、伊勢神宮を頂点とする神社ヒエラルキーの形成と共に、政府によって国体神学に基づく神社が数々創建された(6)。これらの神社は古制で装われ、本来の神道の伝統との断絶は覆い隠されていた。創建神社には大きく分けて四つのタイプが存在する。一つ目が、招魂社(後の靖国神社)や護国神社のような近代天皇制国家の戦死者を祭る神社。二つ目が、湊川神社(楠木正成)、藤島神社(新田義貞)など、南朝側の忠臣を祭る神社。三つ目が平安神宮、橿原神宮など、皇族を祭った神社。最後が、少し時代は後になるが、朝鮮神宮、建国神廟など植民地に皇民化政策の一環として創建された神社である。このほかにも、数々の天皇陵が明治時代になって確定、もしくは造営されたことも、根本の思想は同じである。
 この中でも、天皇制イデオロギーにとって最も重要な役目を果たしたのは言うまでもなく靖国神社である。靖国神社の他神社との一番の相違点は、(1)軍に直接属しており、(2)過去の『忠臣』だけでなく将来にわたって祭神が増加することを見越した神社である、という二点であろう。(2)について詳しく述べるなら、『靖国(招魂社)』はもともと維新前後の官軍側の戦死者の霊を慰めるために造営されたものである。従来、戦争における死者は敵味方の区別なく祭られるのが常であったが、味方だけが祭られるという特異な思想がここにおいて始まった。そして戦死して『靖国』に祭られるという『結果』が、次第に『目的』となってしまったことが一番の問題点である。つまり、「靖国で祭られる為に死んでこい」「靖国でまた会おう」との思想が生まれてしまったのである。日清・日露戦争、第一次・第二次世界大戦という大きな戦争に国民が巻き込まれ、全国民がいやおうなしに身近な人の『戦死』という事態に直面せざるを得なくなった時、その『戦死者の霊』を全て掌握している靖国神社との関わりを持つ羽目になったのは致し方なかったことといえるだろう。この『靖国』の思想は県レベルでは護国神社、村レベルでは忠魂碑というように末端まで浸透していった。現在問題になっている『忠魂碑訴訟』も、この歴史を鑑みて考慮せねばならない。この事は後にまた触れることになるだろう。
 また、国家神道の核をなす天皇崇拝(Mikadoworship)自体も、国家によって創唱された『新宗教』の一つの局面と言って良いであろう。特に公教育において、この『新宗教』は国民に注入された。天皇の写真は、『御真影』という名で各学校に配布された。これはいわゆる「イコン」の一種である。そして『教育勅語』という「教義」が内面化され、この二つのものに対する最敬礼などの「儀礼」が存在し、それらを祀る奉置所などの「施設」が存在した。これが「宗教」でなくて一体なんなのだろうか。
 
 明治三三年(1900年)、二十年に渡って存在していた内務省社寺局が分割されて、内務省神社局と宗教局が設置された。このことが行われたのには複雑な理由があった。一つは、神社界により神祇官復興の運動が絶えず続けられていたことである。もう一つの理由は、不平等条約を改正するために、事実上国教の地位を与えられていた神道を「宗教に非ず」と諸外国に対してアピールする必要であったことである。神道が国家から特別の待遇を受け、一方キリスト教は相変わらず白眼視されていると言うことが諸外国の不満となっており、条約改正の障害になっていた。そこで政府は神道を他の宗教と同じ管轄から切り離し、神道は他の宗教とは違うものであるという形を執り、もって政教分離が行われているということを装うことに努めた。神社の法的性格については法規の上で明記されていなかったと言っても、神社には国家施設として公法人の地位が、神官神職には官吏待遇の地位が与えられていた。これをもって政府は「神道は宗教に非ず」「神社は国家施設」としたのであるが、しかし施設などの管理、または監督行政面では、神社は他の寺院と同じ宗教法規のもとにおかれていたのである。このことは、政府が「神道は宗教に非ず」と内外に詭弁を弄していても、本音では神社を宗教施設として取り扱っていたことを端なくも告白している。
 明治四十年代には、国家神道を補助する宗教団体の翼賛体制の包芽が見られた。これは、日露戦争時に宗教界をあげて戦争協力するといった国策奉仕の姿勢が定着したことに端を発する。明治四五年(1912年)、政府は神仏基の三教の代表者を集めて、三教会同を開いた。そして代表者たちは「皇道ヲ扶翼シ益々国民道徳ノ振興ヲ図ル」決議を行い、国家神道体制への忠誠を表明した。この会議は既に近代天皇制の枠内で地歩を確立していた仏教や教派神道に続いてキリスト教の主流が政府に妥協と従属を表明した点で、政府の宗教政策の大きな成功を意味した(7)。
 大正二年(1913年)に内務省にあった宗教局は文部省に移管された。文部省宗教局が神道以外の公認宗教を統括することとなったが、前述した通り、政府は無制限の信教の自由を許したわけではなく、『国体』に反する宗教は厳しく取り締まられた。その根拠は勿論憲法の条文中にある『安寧秩序』『臣民タルノ義務』であるが、実際に行使された法規は刑法に存在していた『不敬罪』、あるいは警察犯処罰令であった。特に警察犯処罰令はその発動が容易であったため警察当局から『淫祠邪教』と見なされた宗教(特に一部の新宗教)はこれにより組織の拡大を制限された。不敬罪が初めて宗教団体摘発に適用されたのは大正一〇年(1921年)の第一次大本事件の時であった。この事件が大正デモクラシー華やかなりしときに起こったのは、日本の政教関係を考える上で実に示唆的である(8)。日本流に換骨奪胎された『信教の自由』の行き着いた先がこの事件であったのだ。日本流の『信教の自由』とは言葉を換えるなら、ヨーロッパにおけるように人権、もしくは自ら勝ち取ったものではなく、国家が与える恩恵としての『信教の自由』と言うことである。 『与える側』は同時に奪うこともできる。国家に生殺与奪の権を奪われている宗教団体は常に国家の監視の目を感じて自己規制することになり、宗教としての生命力を喪失して行くことになった。弾圧されるからこそ燃え上がる信仰も確かに存在したであろうが、その前に立ちはだかる国家権力は余りに強すぎた。
 
 <宗教団体法成立から敗戦まで>
 帝国憲法発布から敗戦まで、憲法二八条の規定、刑法の不敬罪、警察犯処罰令などによって、今日我々が使う意味の『信教の自由』は事実上存在しなかった。否、憲法からして、統制の契機を内包していたので、二八条は、空虚な条文であったとも言える。しかし、文部省による間接支配を受け入れた公認宗教の教職者や信者は、帝国憲法下における『信教の自由』の存在を疑わなかった。天皇制国家への忠誠を誓う限り、その活動を制限されることはまれだったからである。しかし例外も存在する。『大本』や『ひとのみち』は、天皇制イデオロギーを内面化して、反って当局から目をつけられる結果を招いた。『大本』は記紀神話と大本の神話をオーヴァーラップさせ、異端的な読み替えを行ったと見なされ、『ひとのみち』は教育勅語を卑俗に解釈したといって弾圧された。『正統』が『異端』の存在を許さなかったのは歴史の示すところである。
 元号が昭和に代わり、軍国主義ファシズムは高揚し、日本は中国に侵略し、満州国なる傀儡国家を建設し国際的に孤立し、ついには太平洋戦争を引き起こしたこの時期、国家神道はますますファナティックに信奉された。明治維新直後の四、五年間と、第二次世界大戦中の二つの期間がまさに国家神道の最盛期であったと言えるであろう。満州国皇帝溥儀に天照大神を拝ませるということすら行われたのだ。
 日中戦争下の昭和一四年(1939年)、政府の長年の懸案であった『宗教団体法』が公布された。この法律は明治維新以来初めての統一的な宗教法であった。それまでも何度か総合的な宗教法の制定が企図されたのだが、その度にキリスト教を神仏両教と同等に扱うことなどを理由に、仏教を中心とする反対運動が起こり、法案は流産を続けていた。この法律の目的は、制定時の首相平沼騏一郎が言うように「(前略)しかしいずれの宗教に致しましても、わが国に行われます以上は必ずや我が国体観念に融合しなければならぬと言うことは、これは申すまでもないことでございます。(中略)宗教の横道の走るということは、これは防止しなければならぬが、それが為にはそれに対して監督を加えることが必要であろうと思います(昭和一四・二・八、貴族院特別委員会にて)。」というものであった。この法律において、宗教団体は『仏教』『教派神道』『キリスト教その他』に三分割され、政府の完全な統制下におかれた。それまでも行われてきた行政上の締め付けや、昭和一〇年(1935年)の『大本』に対しての大弾圧(第二大本事件)など苛烈な宗教弾圧の示威効果もあって、もはや宗教界からの反対運動は見られなかった。この法律の性格は代表的な条文を引用するだけで容易に推測され得る。では同法一六条と一九条を引用してみよう。
 
 第一六条 宗教団体又は教師の行う宗教の教義の宣布若は儀式の執行又は宗教上の行事が安寧秩序を妨げ又は臣民たるの義務に背くときは主務大臣は之を制限し若は禁止し、教師の業務を停止し又は宗教団体の設立の認可を取り消すことを得
 第一九条 主務大臣は命令の定る所に依り本法に規定するその権限の一部を地方長官に委任することを得
 
 一六条にも、帝国憲法二八条にある『臣民たるの義務』『安寧秩序』という美辞麗句がまたもや使用されている。この二つの言葉は限りなく拡大解釈され政府は恣意的に宗教団体の全活動を制限、もしくは弾圧することが可能であった。一九条の意味するところも大きかった。と言うのも、権限の一部を受ける地方長官は警察権を一手に握る内務官僚であった。つまり、宗教団体はそれぞれの地方の警察の監督下におかれることになった。
 同法が施行された昭和一五年(1940年)は神武天皇即位二千六百年に当たるということで式典が盛大に挙行された。これを機に内務省神社局は廃止され、内務省の外局として神祇院が設置された。神道に関する独立した中央の官衙の復活は、神社界にとって神祇官の神祇省への格下げ以来の失地回復であり、国家神道はまさに絶頂期を迎えた。そして前述の法律に加え、天下の悪法として名高い『治安維持法』の改悪(昭和16年)があり、宗教団体は徹底的に管理された。弾圧された新宗教で代表的なものでは、『大本』『ひとのみち』『ほんみち』『灯台社』『創価教育学会』等が挙げられる。彼等は文字通り殉教者をも出したのである。一方既成宗教も連帯して国家に奉仕するようにと命ぜられ、『大日本戦時宗教報国会』という翼賛団体も結成された(昭和19年)。幾つかの神社では、神風祈願が行われ、靖国神社の『祭神』は増える一方であった。
 国家神道は敗戦まで『超宗教』として日本を戦争へと駆り立てる精神的根拠の支柱でありつづけ、神はその様子を見ておられたのであろうか、遂に『神州』日本に神風は吹かなかった。そして昭和二〇年(1945年)八月、日本はポツダム宣言を受諾し、日本は敗北し、近代天皇制は崩壊した。これは国民が国家神道その他の思想統制の桎梏から解放されたことを意味した。
 
 <まとめ>
 こうして見てくると、江戸時代から敗戦時まで、政治権力は宗教団体に対して、一貫して抑圧的且つ統制的であったことが伺えよう。政治権力にとって、「宗教」とは支配体制に奉仕することによって初めて存在価値が生まれてくるものであった。日本は歴史上、宗教より政治権力が強いという伝統があり、この政治権力が歯止めを失った時代が軍国主義ファシズム期であった。宗教団体も、遡れば江戸時代から余りに上意下達に慣れ過ぎ、政治権力に抵抗しなかった点も見過ごせない。政治権力に抵抗してきた歴史を持つ浄土真宗でさえ、真俗二諦論(仏法と王法の協力・相互依存を説く教説)によって、比較的早い時期から国家神道的イデオロギーを内面化し、戦争協力の道を開いたとの厳しい指摘、反省がある(9)。「無拘束な権力が必ず権力者を害うとは歴史の一致した結論である(10)。」ということや「統制されぬ権力自体は、常に自由の宿敵となる(11)。」ということを一番骨身にしみて理解したのは、内的な良心を、常に外部規範、すなわち天皇制ファシズムによって押し潰された多くの「宗教者」であろう。
 明治政府は、やはり現在から見ると擬制的な近代政権であり、その実態は絶対君主制と、近代化との不幸な結婚によって生まれたものであった。しかも国教たる神道が、天皇絶対主義をその重要な柱としていた。この歴史を念頭におかねば、新憲法下の『信教の自由』の真の意義は分かるまい。政治と宗教の関係についての模範解答は未だに出てはいないかもしれぬが、我々は歴史上の経験からそれを模索して行くしかないのだ。今の所、戦前の経験から言えることは、日本において政教一致はやはり『良くないもの』であったということである。歴史を忘れるものは歴史によって裁かれるのを忘れてはなるまい。
 
 さて、次の章では、占領期の宗教政策、日本国憲法における『信教の自由』と『政教分離』の概要と、政教関係の一般論をしてみようと思う。つまり、今我々が享受している 『信教の自由』、またその信教の自由を可能ならしめる『政教分離』の意味を確認するのが次の章の目的となろう。
 
 
 註
(1)高埜利彦「江戸幕府と寺社」、『近世日本の国家権力と宗教』東京大学出版会、一九八九年、。
(2)安丸良夫『神々の明治維新』岩波新書、一九七九年、二八頁。
(3)安丸良夫、前掲書、二三〜二五頁。
(4)大江志乃夫『靖国神社』岩波新書、一九八四年、一一五頁。
(5)『新宗教事典』弘文堂、一九九〇年、四七一頁。
(6)村上重良『現代宗教と政治』東京大学出版会、一九七八年、二三〜二四頁。
(7)村上重良『国家神道』岩波新書、一九七〇年、一七〇〜一七一頁。
(8)洗建「宗教法と日本文化」、井門富二夫編『占領と日本宗教』未來社、一九九三年、一四九頁。
(9)菱木政晴『浄土真宗の戦争責任』岩波書店(岩波ブックレットNo.303)、一九九三年、三一〜五七頁参照。
(10)H.J.ラスキ『近代国家における自由』岩波文庫、五二頁。
(11)H.J.ラスキ、前掲書、五五頁。
 
 煩を恐れて事細かには註をつけなかったが、以下にこの章を書くにあたって参照した上記以外の文献一覧を挙げておく。
・『新宗教事典』中の「法と新宗教」(462 〜486頁、井上順孝、阪本是丸担当)。
・文化庁編『明治以降宗教制度百年史』原書房、一九八三年。
・村上重良『宗教の昭和史』三嶺書房、一九八五年。
・村上重良『慰霊と招魂−靖国の思想−』岩波新書、一九七四年。
・安丸良夫・宮地正人『日本近代思想体系5 宗教と国家』岩波書店、一九八八年(四九〇〜五九三頁の「解説」)。
・田丸徳善・村岡空・宮田登編『近代との邂逅(日本人の宗教V)』佼成出版社、一九七三年。
・稲垣真美『兵役を拒否した日本人−灯台社の戦時下抵抗−』岩波新書、一九七二年。
・遠山茂樹・今井清一・藤原彰『昭和史[新版]』岩波新書、一九五九年。
・相沢久『現代国家における宗教と政治』勁草書房、一九六六年。
・池田英俊・大濱徹也・圭室文雄編著『日本人の宗教の歩み』大学教育社、一九七八年。


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