第1章 プロローグ
 
 今、私の周りには様々な宗教が存在する。一人暮らしの私の下宿を尋ねてくる『エホバの証人』の伝導者、繁華街で「あなたの健康と幸せを祈らせてください。」と近付いてくる『神慈秀明会』の、私と同世代の若者。そして、もちろんこの様な新宗教のみならず、神社、寺院、教会など既成宗教の施設も数多く存在し、日本はありとあらゆる宗教がひしめいていると言っても過言ではあるまい。「おもうに、『宗教学』は日本ではじまってもよい学問であった(1)。」という岸本英夫の言葉もこの日本の状況に由来する。だが、宗教学の存立が、このように諸宗教が並存している社会状況にのみ由来するのではないのは少し考えれば分かることである。宗教学の始まりが、啓蒙主義と帝国主義による世界各地についての見聞の拡大が原因であるのは事実であるが、諸宗教が同一社会で並存しており、かつ宗教活動が自由に行われる社会状況下になければ、宗教学は存在自体が不可能であろう。例えば宗教的活動が制限されている(制限されていた)社会主義国や、国教体制が敷かれている(いた)イスラーム教国や過去のヨーロッパなどでは、神学は存在できても宗教学は存在しない(しなかった)。大体、宗教的活動が制限されている国では、学問の自由も制限されているものである。それは歴史の示すところである。
 
 日本の信仰形態について、ほとんど決まり文句と化しているものに「習合」、つまりシンクレティズムがある。この言葉は複数の教理や実践が接触し、重層的な結合を成していることを指す。しかしこの言葉は内的な信仰形態、もしくは宗教変容を指しているのであって、先に私があげた様々な諸宗教が並び立っている社会状況を解説するものではない。確かに複数の宗教が混在している状況下においてシンクレティズムは発生するのだが。
 私が最初に挙げた社会状況を指すならば、「『信教の自由』が保証された社会」と呼ぶべきものである。確かに日本には古来から様々な宗教が存在し、それがシンクレティックな信仰形態を形成したが、『政治的な力』から迫害を受けずに諸宗教が自由に活動できるようになったのは、『信教の自由』と『政教分離』を明記した日本国憲法が施行されてから、つまりここ四十数年のことにすぎない。
 こういう言い方もできるだろう。日本は『事実として』諸宗教が並び立っていたが、政治勢力がその状況をそのまま認めたことは、今の体制になるまで無かった、と。つまり政治権力側も国民の側も同時に諸宗教の『横並び(多元状況)』を認めたのは、今回が始めてだ、と。どんな宗教を信じても、あるいは信じなくても良い(信じなくても良い、という自由が存在することが実は大変重要なのである。戦前は天皇を頂点とする国家神道の教義を拒否することができなかった。)という現在の状況があまりにも自明視され過ぎているような気がするので少し強調してみた。これは紛れもなく新憲法の精華である。我々はその精華を享受している。宗教と政治はそれぞれ『聖』と『俗』を担当し、分離しているものであると考えられがちであるが、宗教活動が現世における社会的活動であるかぎり、政治との関係は無視できないものなのである。
 
 諸宗教が一つの社会内で並存しており、かつ互いに激しく敵視し合うこともないような状況を「宗教の『温和な』多元状況」と呼ぶことにしよう。日本においてはこの状況が世界的にみても、最も実現されていると思われる。少なくとも、宗教がらみの殺し合いなどは聞かないし、今は国家によってある宗教が弾圧されることもない。弾圧されるとしたら、それは大体マスコミの力によってである。しかし、日本人が全て宗教的に寛容であるかというと、その様なことは決してない。「あの人はいい人なんだけど、宗教やっているからねえ。」というような言葉に代表される、信仰自体に対しての世俗主義からの『柔らかい』不寛容はれっきとして存在する。特に靖国神社問題で明らかにして行くつもりであるが、「国のために死んだ人を祀らないでどうする。靖国公式参拝は全国民の意志である」「日本人は元もと神様と仏様を共に祭ってきた。だからあなたがどんな神様を信じていようが靖国へ参拝できるはずだ。」というような主張に孕まれている「少数派の無視」「寛容を説きつつ実は不寛容」という志向性にも着目したい。
 
 実はこの宗教多元社会という状況の成立には、いわゆる『世俗化』の流れが無視できない。そこで、シンプルにまとまっているK.ドベラーレの世俗化の定義を引用してみよう。 「社会全体を大きく覆う超越的宗教システムが、社会のほかのサブシステムと並ぶ一個のサブシステムとなり、社会全体を覆った宗教からの要請が縮小する社会的なプロセスを指す(2)。」
 これにしたがって宗教の多元状況の出現を説明するなら、まず『社会全体を大きく覆う宗教システム』とは、P.L.バーガーの用語で言う『聖なる天蓋(sacredcanopy )』である。その宗教システムが崩壊,もしくは衰退しないことにはその他の宗教が自由に活動することなどおぼつかない。しかしこの定義は、キリスト教が『聖なる天蓋』として機能していたヨーロッパ世界を説明するのには都合が良いが、日本を振り返ってみた時、果たして日本にはキリスト教に匹敵する超越的宗教システムがあったのかと言う疑問が生じてくる。ある論者(3)によれば、政治権力が宗教権力より優位に立つという意味での世俗化は信長が比叡山を焼き討ちした戦国時代、遅くとも江戸時代の初めに完了したと言う。この論は、『世俗化=近代化』というヨーロッパの図式が日本では意味をなさないということを示している。
 徳川幕府は、仏教寺院を戸籍管理所と為し、政治の道具と化した。そして宗派を重視し本寺末寺制度を徹底して各宗派ごとに法度を作成した。これにより、仏教各宗派、神道、修験道、陰陽道などの系列化が進むこととなり、宗教は、他の宗教との共存、住み分けを旨とする世俗的宗教に変貌した(4)。そしてこの近世における『世俗化』が今日の『宗教の多元状況』へと繋がっているという。そして、その諸宗教の上に立ち、『超宗教』としての性格を付与され、『非宗教』とされながら、実は国家によって創唱された『新宗教』が『国家神道』であった。この事は次章で触れることにする。
 
 一般的にいって他宗教との住み分けには、『宗教的寛容の精神(tolerance,toleration)』が不可欠になってくると思われる。『寛容の精神』の教科書的な意味は、「特定の教義だけを絶対的なものとして他を排除するのではなく、他の宗教・宗派にもその存在を容認すること(5)」と言えるだろう。これがもともとヨーロッパにおける概念であることは良く知られているし、この概念は、カトリックとプロテスタントの間の争いの結果、勝ち取られたものであることも良く知られていよう。またイギリスではピューリタン革命と名誉革命という二つの革命と通して自由主義が興隆し、それに伴って寛容の精神、信教の自由が要求され、それを保証する制度として、ジョン・ロックに代表される政教分離論が出てきたと言う歴史がある(6)事も知られていよう。
 しかし日本を振り返って見るに、『寛容の精神』はいかにして生まれ、またいかにして語られているのだろうか。ある論者は、「多神教の風土であった日本ではもともと寛容の精神があった」と言う。ここでは、『一神教=不寛容』『多神教=寛容』という単純な図式が見て取れるが事実はそんなに簡単ではない。日本の過去において数々の宗教弾圧があったのは厳然とした事実であるし、世界を見ても、典型的な多神教世界と言われるインドにおいて、何百人もの死者を出す宗教紛争が勃発している。しかし、その宗教弾圧から日本において寛容の精神が生まれたとも思えない。実際のところ、ヨーロッパ的な意味での『寛容の精神』は日本には存在しないのではないかという気がしている。では日本独特の『寛容の精神』が存在するのであろうか、またその可能性はあるのだろうか。そのことは後で述べることになるだろう。
 
 今現在の政治体制下において、一つはっきりと言えることがある。今まで触れてきた 『信教の自由』『政教分離』『宗教的寛容』の三者は切り離せない関係にあるということである。換言すれば相補的であると言うことである。『政教分離』が存在しなければ、 『信教の自由』は存立不可能であるし、政治的にも個人相互にも『寛容の精神』が根本に無ければ『信教の自由』は有り得まい。「人間個人の問題である『信教の自由』と、政治と宗教団体との間の問題である『政教分離』は違うレベルの事象であり、並べて論じることに疑問を持つ(7)。」、という向きもあるようだが、私には承服しがたい意見である。この両者は、同じ事を二つの方向から眺めたものととるのが自然ではなかろうか。「たとえばある特定の教会が、国家から特権的地位を認められ、それによって事実上排他的な優先権が自己の信徒のみに与えられるばあい、およそ信教の自由の要求は、擁護困難になる(8)。」というイギリスの歴史から出た知恵ある言葉は、端的に両者の関係を表していると言うべきだろう。この言葉はある程度の普遍性を持つように私には思われる。そして、この言葉は、『国家神道』という恐ろしい制度を経験した日本に勿論当てはまるものであろう。
 
 では、次章で江戸時代から戦前までの政治(法)と宗教との歴史的関係を大掴みに、遡って見てゆくことにしよう。それは戦後の政教関係の『特別さ』は、戦前との比較によってより一層明らかになるからである。また、江戸時代から明治憲法下まで一貫した政治権力側の意図(志向)も歴史から読み取れるだろう。
 
 
 註
(1)岸本英夫『宗教学』大明堂、一九六一年、まえがき。
(2)K.ドベラーレ、福江等訳「世俗化理論と社会学的パラダイム」、『東洋学術研究』第二五巻一号、一九八六年。
(3)山本新「世俗化の比較研究」、『トインビーと文明論の争点』勁草書房、一九六五年。
(4)林淳「日本宗教史における世俗化過程」、脇本平也・柳川啓一編『現代宗教学4』東京大学出版会、一九九二年。
(5)『宗教学辞典』東京大学出版会、一九七三年、「寛容」の項目参照。
(6)日下喜一「政教一致論と政教分離論のあいだ」、柴田敏夫編『政治と宗教のあいだ』有斐閣、一九八六年。
(7)阿部美哉「政教分離−アメリカと日本」、柳川啓一編『現代社会と宗教』東洋哲学研究所、一九七八年。
(8)H.J.ラスキ、飯坂良明訳『近代国家における自由』岩波文庫、一九七四年、二八頁参照。


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