曹洞宗の朝鮮布教概史

工藤英勝

 曹洞宗教団による「朝鮮布教」問題に関する本格的な検討は端緒についたばかりである。本稿では、曹洞宗教団の韓国・朝鮮布教史を教団の法制度(「宗制」規程)から再検討する。まず、韓国・朝鮮における布教・伝道事業の宗制規程上の名称の変遷を概観しよう。明治四一年「韓国開教」(年間)・明治四四年「朝鮮開教」(六年間)・大正五年「朝鮮布教」(一六年間)・昭和一二年「海外布教(朝鮮布教総監部)」(九年間)となっている。本稿では、曹洞宗による韓国と朝鮮の植民地主義仏教を総称して「朝鮮布教」とする。その理由は、第一にこの名称が最も長期間使用されたこと。第二に韓国・朝鮮民衆対象の「開教」は、当初の目的に反して、ほとんど振るわなかったことがある。

 「曹洞宗韓国開教規程(明治四一年)」の第一条には、布教の対象と事業について、韓国在留日本人を布教の中心として、将来的な見通しとして、韓国の僧侶と民衆との教導教育するとある。第二条では、第一期の開教準備地として七カ所の指定。第三・四条の役職員の規定には、この開教事業の現地の責任者として、管理一名と布教師数名を置くとある。「曹洞宗朝鮮開教規程(明治四四年)」は、朝鮮総督府の宗教統制策による宗制規程の改正。前の「韓国開教規程」と異なる点は、併合により「韓国」の国号が、日本の一植民地としての「朝鮮」に変更された。第一条の布教の対象と事業の項目は同じだが、その順番と軽重に若干の変化があり。また、新たに九カ所の開教地の追加指定。第八条には、朝鮮語による布教師の教育養成が制度化された。「曹洞宗朝鮮開教規程中改正(明治四四年)」・「曹洞宗朝鮮布教規程(大正五年)」は、朝鮮布教の現地の監督者の名称に関わる変更。「曹洞宗朝鮮布教法(昭和四年)」は、朝鮮布教の現地独立経営に移行させるための改正である。海外開教・布教に関わる莫大な宗費負担の軽減と、植民地寺院からの宗費の徴収を目的とする。「朝鮮布教法改正(昭和一一年)」では、朝鮮に布教総監部が新設されたが、前の「曹洞宗朝鮮布教法」で規定された、朝鮮の現地寺院への宗費の課賦は実現不可能として撤回された。

 曹洞宗と韓国併合との密接な関係について。武田範之(たけだ・はんし一八六三〜一九一一)等による、韓国の親日派僧侶と提携と、韓国仏教寺院・僧侶の吸収合併運動の画策があった。内部資料の発見(曹洞宗務院『宗報』・拓務省『李朝末に於ける日韓仏教提携問題の検討』・武田範之『圓宗六諦論』など)による事実解明の必要がある。これらにより、曹洞宗が組織的に「日韓併合」の国策に深く関わっていたという容疑が極めて濃厚になってきた。

 曹洞宗の朝鮮布教にまつわる韓国・朝鮮観について看過できない記事がある。明治期の曹洞宗議会における内局の答弁に、「一般ノ僧侶ノ如キハ如何ニモ無気力、京城ヲ除クノ外ハ韓国ノ僧侶ハ日本ノ新平民ト同一ニ看做サレテ居ル」あるいは「此ノ間マデアッタ李氏ノ朝廷デハ極端ニ佛法ヲ排斥シタノデアリマスガ、其ノ歴史ノ話ハ隨分長ウゴザイマスケレドモ、排斥シテ来テ居ッテ、日本デ謂ヘバ坊サンハ御維新以前ノ殆ド穢多乞食位ノモノヤウニ卑メテ居ッタノデアリマス、」とある。この問題点は三つ指摘できる。第一には、「新平民」「穢多」「乞食」はあきらかに被差別の民衆に対する賤称として用いられている。第二に、他の植民地布教の記録文書を対照しても、現地の民衆を、日本の被差別の民衆に比定したような記述は、この韓国・朝鮮人以外には存在しないという事実。第三には、信仰を同じくする同朋たる韓国・朝鮮の僧侶を「新平民」「穢多」に喩えて、卑賤視していること。これは、部落差別の国際的な再生産・植民地輸出とも言えよう。

『宗教研究』第三一五号 一九九八年 所載


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